投稿日:2023年3月12日

産業廃棄物に該当する残土とは?

こんにちは!
有限会社飯塚興業は千葉県鎌ヶ谷市に事務所を構え、残土処理・粗造成といった造成工事、土砂・再生砕石・山砂など建築資材の販売・運搬、産業廃棄物の収集運搬多岐にわたる業務を承っております。
個人・法人を問わず対応いたしますので、千葉県近郊で、作業時に発生した残土の処理にお困りの方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。
今回は、産業廃棄物に該当する残土とは?というテーマについてご紹介いたします。
ぜひ最後までご覧ください。

残土とは?

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残土とは、建設現場などの事業場で、建設工事や土木工事などの地面を掘削する工事において発生した、不要となった土のことを指し、建設発生土とも呼ばれます。
残土は、一般的に、ほかに土を必要としている建設現場や公共の残土処分場、もしくはあらかじめ確保しておいた仮置場に搬出します。
残土は、土地造成の際の埋め立てや盛土などに利用される有効な資源になっています。

産業廃棄物に分類される残土

残土そのものは産業廃棄物に分類されませんが、建設現場は、さまざまな副産物が発生しやすい場所であり、残土には産業廃棄物が混ざってしまっていることが多々あります。
残土に混在してしまう可能性が高い産業廃棄物は、紙・金属のくず、コンクリート、木材、汚泥、その他の有害物質などです。
土砂は廃棄物ではありませんが、汚泥は廃棄物に分類されるため、土砂と汚泥をしっかりと見極めるなどの必要もあり、適切な処理を行うことが重要です。

産業廃棄物は処理方法が異なる

産業廃棄物が混入したままの残土は、取り除かなければ、それ自体が産業廃棄物に該当してしまいます。
建設現場などで発生した残土の分類や、処理方法などの判断を誤れば、廃棄物処理法に違反したとみなされてしまいます。
産業廃棄物は、処分の際に環境や人体に悪影響を及ぼすため、産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を得ている業者に委託するよう定められています。
無許可の業者に依頼してしまうと、排出事業主も罰則を受けることになるため、注意が必要です。

造成工事のご依頼は弊社まで!

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千葉県近郊の、粗造成・残土処理など造成工事のご依頼は、千葉県鎌ヶ谷市の『有限会社飯塚興業』におまかせください。
有限会社飯塚興業は千葉県鎌ヶ谷市に事務所を構え、残土処理・粗造成といった造成工事、土砂・再生砕石・山砂・アスファルト合材など建築資材の販売・運搬、産業廃棄物の収集運搬など多岐にわたる業務を千葉県近郊で承っている会社です。
作業時に発生した残土の処理にお困りの方は、お客様のお悩みやご要望に合わせて最適なご提案をいたしますので、造成工事のご依頼は、ぜひ弊社までお気軽にご連絡ください。

最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。 

 

有限会社飯塚興業
〒273-0136
千葉県鎌ケ谷市佐津間1100-1
TEL:047-441-7598
FAX:047-407-1122


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