投稿日:2023年3月30日

残土は産業廃棄物に該当する?

こんにちは!
有限会社飯塚興業は千葉県鎌ヶ谷市に事務所を構え、個人・法人を問わず、残土処理・粗造成といった造成工事、産業廃棄物の収集運搬など、多岐にわたる業務を承っている会社です。
千葉県近郊で作業時に発生した残土の処理にお困りの方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。
今回は、残土は産業廃棄物に該当する?というテーマについてご紹介いたします。
ぜひ最後までご覧ください。

残土は産業廃棄物?

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残土とは、土木工事や建築工事などの地面を掘削する工事において建設副産物として発生する、建設現場で不要となった土のことを指し、建設発生土とも呼ばれます。
残土そのものは、産業廃棄物には該当しませんが、紙くずや金属のくずなどといった産業廃棄物が混入したままの残土は、産業廃棄物がとなってしまいます。

建築現場で排出される廃棄物

建築現場では、紙くずや金属くずのほかにも、場所打抗工法や泥水シールド工法などで生ずる廃泥水、廃油、廃プラスチック類、がれき類、ごむや木くずなどが、土の中から排出されることが多いです。
複数の品目が混ざり合った状態のものが排出されると、建設混合廃棄物と呼ばれます。
これらが混入した残土は産業廃棄物として扱われるため、廃棄物処理法に基づき処理する必要があるのです。

残土の注意点

残土は、業者に処理を委託していたとしても、分別の判断を誤ると、排出事業者も廃棄物処理法に違反したとみなされてしまいます。
廃棄物処理法に違反すると処罰の対象となるため、残土の分別・処分に関する判断に迷う場合は、専門の業者へ依頼するようにしましょう。

造成工事のご依頼は弊社まで!

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千葉県近郊の、粗造成・残土処理など造成工事のご依頼は、千葉県鎌ヶ谷市の『有限会社飯塚興業』におまかせください。
有限会社飯塚興業は千葉県鎌ヶ谷市に事務所を構え、千葉県近郊の残土処理・粗造成といった造成工事、土砂・再生砕石・山砂・アスファルト合材など建築資材の販売・運搬、産業廃棄物の収集運搬など多岐にわたる業務のご依頼を承ります。
弊社は環境や地球の未来のことを考えた責任ある対応を一番に心がけ、みなさまに安心してご依頼いただける会社を目指しております。
お客様のお悩みやご要望に合わせて最適なご提案をいたしますので、作業時に発生した残土の処理にお困りの方がいらっしゃいましたら、ご依頼は、ぜひ弊社までお気軽にご連絡ください。

最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。 

 

有限会社飯塚興業
〒273-0136
千葉県鎌ケ谷市佐津間1100-1
TEL:047-441-7598
FAX:047-407-1122


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